[基準期間用]課税事業者になる方法と、免税事業者になる方法

個人事業主は、2年前の基準期間に売上が1000万円を超えると、強制的に課税事業者にならなければいけません。

課税事業者になると、インボイス制度関係なく、消費税を納税する必要があります。
もちろん、特例2割も適用外です。

何を提出したら良いのか税務署と国税庁に聞いてみた。

目次

消費税課税事業者届出手続(基準期間用)

まず、2年前の基準期間に売上が1000万円を超えていると、消費税課税事業者届出書(基準期間用)を提出する必要があります。

国税庁のHPから書類をダウンロードして、記載し、税務署へ送れば課税事業者になります。

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/annai/1461_03.htm

「税理士署名欄」があり、税理士を雇っている方は記載しましょう。
ダウンロードした書類の2枚目に「記載要領等」があるので一読すると記載の仕方がわかります。

いつ提出するのか?

税務署と国税庁に確認したところ、「基準期間に売上が超えて課税事業者になったとわかった時から速やかに提出すること」と伺いました。
ただ、税務署と国税庁も同様に、「いつというのが明記されてないので、遅くても、消費税を納税することが遅延しなければOK」との見解でした。
※ ここてゃ納税する税務署に確認してみてください。

消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書

基準期間における課税売上高が1,000万円以下となったことにより免税事業者となる場合の手続になります。
自分で選択して課税事業者になった場合などは別の書類になるので注意が必要です。

国税庁のHPから書類をダウンロードして、記載し、税務署へ送れば免税事業者になります。

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/annai/1461_05.htm

いつ提出するのか?

こちらも免税事業者になることが分かったタイミングで速やかに提出する必要があります。

Summary

書類2枚で手続きできるのは税務関係では簡単に思いました。オンラインで完結できるようにしてほしい。。。

良かったことは、税務署に行けば、国税庁の方と電話で質疑応答ができるのでぜひ利用してみてほしい。(予約が必要な時があります。)

また、「基準期間を超えて消費税事業者になる、翌年、翌々年は免税事業者になる」
のような方は、該当事業年度の確定申告時に、消費税課税事業者届出手続(基準期間用)と消費税の納税義務者でなくなった旨の届出手続を同時に出してしまいましょう。
そうすることで、該当事業年度の消費税を払いつつ、翌年からは免税事業者となれます。

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