海外移住するから、海外転出届を出した

ビザが取得できて海外に移住する前に国内で必要な手続きが、「海外転出届」です。

私の場合は東京都練馬区に住んでいたので、期間に関わらず、海外に住む場合は提出する必要がありました。

これは渡航2週間前から渡航後2週間後までに出す必要があります。
渡航後に出すのはとても大変なので国内で手続きをしておくのがおすすめです。

目次

海外転出届を出すとどうなる?

海外転出届を出すと、住民票での扱いが「除票」となります。これは住民票を抜いたと同じになります。

税務(住民税)の扱い

日本の税務の扱いで、1月1日に住民票がある場合は、その年の住民税などを納める必要があるので注意が必要です。
渡航するときに年を跨ぐ場合には、税金を納める手間を考えて事前に出すこともすると良いかもしれません。

転出日前に住民票を出したい場合

海外転出日前に住民票を出す場合は、住民票に「除票予定」と記載になります。もしどこかに住民票を提出する必要がある場合は、「除票予定」の記載でも正式に対応してくれるか確認しておくと良いでしょう。
海外転出日以降にだすなら「除票」と記載されます。

海外から除票された住民票を申請する場合

まず、在外公館からは申請することは今のところできません。

手続き方法は2つだけとなります。私も聞いただけなので詳しくは本籍地の役所へ連絡する流れになります。

・親御さんに委任状を書いてもらい、郵送してもらう
・国際郵便で本籍地へ申請するパターン。本人確認と住所が書かれた書類と、返信用の封筒、返信用の手数料を入れて送付する

海外転出届の手続きの流れと必要なもの

お住まいの自治体の役所に伺います。
できる限り本人がいるようにしましょう。でなければ委任状を書いて持っていく必要があり、かなり大変です…。

来訪する時間帯は開庁から午後4時までに必ず伺えるようにしましょう。
これはマイナンバーカードのシステムの関係でこの時間帯しか使えないためです。1日空けておいて朝から行くのが安心ですね。

海外転出届の申請

必要なものはこちらです。マイナンバーカードがあればそれだけで本人確認OKでした。

・窓口に来所する方の本人確認書類(マイナンバーカード、顔写真付き住民基本台帳カード、運転免許証、パスポート(日本国旅券)など)
・マイナンバーカード
・国外転出後も連絡の取れるメールアドレス

練馬区役所では、下記の書類に必要事項を入力して提出すれば海外転出の届出となりました。
ここで「新しい住所」に「ポルトガル」と書いただけです。
国外の新しい住所がすでに決まっている場合は、それを書きましょう。
私は今ホームレスなのでかけませんでした…。

微妙な注意点は、個人に紐づく印鑑登録カードも使えなくなることです。
普通な人は作成していないと思いますが、法人を作っている方は必ず印鑑登録カードを持っていると思うので、そのへんは事前に確認しておくと良さそうです。(印鑑登録カードが使えなくなるだけで印鑑登録は残っている?でも除票だからないかもしれない、分からず。。。)

マイナンバーカード国外継続利用の申請

「国外継続利用することのメリットは分からなが、したほうが良い」と謎のコメントを役所の方からもらいました。疑問は残りますが、法律に則って清く正しく生きるので手続きをしておきました。

個人番号カード国外継続利用申請書 兼 電子証明書失効申請/新規発行申請書なる書類に入力します。これによって、非居住者の手続きと、国外利用の手続きができるようになります。

ここでは、「国外転出後も連絡の取れるメールアドレス」も必要になるので事前に用意しておきましょう。
gmailなどのフリーアドレスがおすすめです。キャリア(ezwebなど)だとキャリアを変更すると維持できない、またはお金がかかるので注意が必要です。

書類を提出後は、個室でマイナンバーを更新して完了です。

在外投票制度

海外転出届の申請には関係ないですが、「在外投票制度」というものがあります。

海外に住んでも日本の投票に参加したい!という方の制度です。やりたい方は事前に申請しておきましょう。

Summary

平日の朝にけばスムーズに対応してくれます。2時間もかからなかったかも。

海外移住はビザも含めて手続きがたくさんあるので、困った人の役に立てば。

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